遺産分割協議

家庭裁判所から審判が届いた

未成年者の遺産分割協議(特別代理人選任)

いきなりですが、待ちに待った家庭裁判所から審判が一昨日届きました。

これは悪いことをした訳ではなく、妻が亡くなり相続が発生たために必要となりました。

相続人は私の他に未成年の子供2人の合計3人です。

相続税が発生することもない財産ですが、妻が亡くなっても住宅ローンは丸々残り、共同保有していた土地建物を収入のある私が相続することが住宅ローンの継続条件となりました。

したがって、法定相続することができない(土地建物以外に目立つ財産がない!)ため、遺産分割協議をすることとなったのです。しかし、困ったことに未成年は遺産分割協議ができないため、特別代理人を立ててその方々と遺産分割協議をすることになります。しかも、私は利益相反となるため、特別代理人になることはできません。さらに、未成年1人につき、特別代理人が1人、結局特別代理人が2人必要となります。

そこで、子供たちの祖父(妻の父)、祖母(私の母、私の父は他界)に特別代理人をお願いしました。

今後、どのように遺産分割協議を行ったのかは詳細に書きますが、特別代理人の申し立てを行う際に提出した”遺産分割協議書(案)”通りに審判が下りたので安堵しました。

その内容は、「全ての財産を配偶者である私が相続する。」というものでした。

ネットでしらべると、法定相続の比率と異なる遺産分割協議は難しいとのことでしたが、当方の事情を説明し、裁判所の理解を得られたことは良かったと思います。

これで、土地建物の名義変更を行い、住宅ローンの変更(妻を連帯債務者から外す)を行えば、長く続いていた相続がすべて終わります。

もう少し、頑張るから、母ちゃん見ててくれよな!

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