特別代理人は、先日お伝えしたとおり、家庭裁判所に申立てを行い審判してもらいます。私は正直、これらの用語に慣れていないので、使い方を誤っていれば申し訳ありません。
未成年の遺産分割協議に関する特別代理人選任の申立てについては、業としている専門家が説明してくれているので、検索してみてください。
また、書類作成が不慣れであれば、弁護士、司法書士、行政書士が生業としているので、相談すると良いでしょう。
特別代理人の数と依頼した人
未成年の遺産分割協議を行うにあたり、必要となるのは未成年者と同数の特別代理人です。我が家は2人の未成年者が居たので、特別代理人は2人選任してもらいました。息子の特別代理人は「妻の父であり、息子の祖父」を、娘の特別代理人は「私の母であり、娘の祖母」としました。
遺産分割協議が必要となるストーリーがあるはず!
遺産分割協議書(案)を添付して特別代理人選任の申立てを実施するのですが、遺産分割の内容を裁判官に合理的に判断し、賛同してもらえる「ストーリー」が大事になります。言い換えれば「ストーリー」がなければ法定分割となりますが、「ストーリー」があるため遺産分割協議をしているはずです。これは遺産分割ごとに異なるはずなので、正直にそのストーリーを裁判所に伝えてください。
私は必要書類の他に”上申書”を別途作成して提出しました。
私は仕事で対外協議をする機会があるのですが、協議をするにあたって常々「ストーリー」が大事であると感じています。シンプルに考え、かつ、合理的であることが最も説得力があります。
情報は意外と揃っている
私は、妻が居なくなった寂しさを紛らわせるため、士業の方が運営するサイトや本を見て自分で特別代理人の申立てを行いました。遺産分割協議書についても記載方法があるので、ネットで調べることが苦でなければ各種の書類は自力で作成できます。
次回は私がどのように特別代理人の申立てをしたか?体験をお伝えします。