今回は私が「特別代理人選任の申立て」を行うために揃えた書類を説明します。
一般的に裁判所に提出すべき書類は ここ に記載されています。
それを参考に私が自力で作成して出したものは以下の通りです。
また、それらを揃えるにあたり前提としたのは「遺産分割協議に該当する財産が全て分かり、かつ、その価値を証明する。」ことでした。
実際にどのようなものを提出したかご説明します。
このページの内容
申立書
この申立書は特別代理人を申請するものなので、申立人(私)と未成年者(子)、特別代理人候補者がそれぞれ誰なのかを記載することがメインです。申立書は裁判所のサイトで書式PDFが公開されています。
当時書くのが面倒なので、WordやExcelで入力できないかと随分と探してみましたが、2018年8月の時点では無料公開はされていませんでした。士業を対象とするような有料サービスはあるようです。特別代理人1名につき、2枚程度の書類なので諦めて手書きしました。書式の記入例もあるので自力で作成できます。作成時間は特別代理人2名分で1時間程度でした。間違えないように細心の注意を払いました。
未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
自分の戸籍謄本を取得すると家族(妻、子)も一緒に記載されています。別に取得する必要はありません。面倒なのは本籍地の役所で取得するため、私の本籍地は住居から遠隔地にあり都度母に取得してもらいました。郵送サービスもありますので、日数はかかるものの、訪問せずに取得は可能です。
親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
未成年者の戸籍謄本を取得すると親権者は記載されています。未成年後見人が別途いるのであれば取得が必要です。
特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
特別代理人となる方の住民票(本籍地入り)の取得が必要です。
利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
前述の通り「遺産分割協議に該当する財産が全て分かり、かつ、その価値を証明する。」ことが分かる資料を片っ端から添付しました。
遺産分割協議書(案)
「土地建物」、「預貯金」、「負債(住宅ローン)」、「その他に見つかった遺産の取り扱い」と4項目を立てて作成しました。その中身は「プラスもマイナスも全て私が相続」でした。
財産目録となる一覧表
プラスの財産、マイナスの財産を一覧表にしました。マイナス財産となったのは、葬儀代と住宅ローンでした。葬儀代は認定される範囲が明確なので、注意が必要です。
合計すると若干のマイナス(土地建物の価値+預貯金総額 < 葬儀代+住宅ローン)となりました。
・土地建物は登記簿に持ち分が記載されています。
・住宅ローンも夫婦で比率が決まっているはずです。
残高証明書等、証跡
証跡として添付したものは全てコピーでした。
プラス財産
・土地は路線価図より計算し、妻の持ち分を算出
・建物は最新の固定資産税評価証明書を市役所で取得し、妻の持ち分を算出
・預貯金は残高証明書 or 通帳コピー
マイナス財産
・葬儀代に認定される範囲の項目の領収書コピー
・住宅ローンの残高証明書と夫婦連名だったので住宅ローン比率が分かる確定申告のコピー
上申書
これまでの書類の中に遺産分割の背景を記入することはできないことから、私は審判が進みやすいように遺産分割の背景を「上申書」として提出しました。
私の場合、遺産分割協議をしたい背景は「銀行から法定相続をして子供に土地建物を共有する場合は保証人をつけること。」が条件とされたことです。保証人をつけることが困難なため、住宅ローンを含めて自分が相続し、預貯金も多くはなく、使い道は子供たちの成長に伴い必要となる学費なのでその旨記載しました。また、特別代理人を妻の父、私の母としたのは双方が私達夫婦の子育てを見て信頼してくれていることも併せて記載しました。
その昔、息子が保育園に入園するため、当時「保活」という言葉はなかったものの、保育園に入りたい事情を紙一枚にまとめて選考書類と一緒に出していました。そんなことを思い出しながら上申書を作成しました。
まとめ
上申書がどこまで効き目があったかわかりませんが、結局書類一式を出して審理?が始まると裁判所としては不明なことや事情は聞いてくるでしょう。聞かれる前にすべて提示しておけば二度手間もなくなると思い色々と添付しました。
また、実際に裁判所へ申立てに行く前に、提出予定の書類を一度持参して「必要な書類が揃っているか否か」を見ていただきました。その際、上申書の効果は特に議論されませんでしたが、「添付されていれば見ます。」とのことだったので、提出してみました。
次回は裁判所で申し込みとその後のやり取りです。