特別代理人選任の申立て③で書類を提出してから10日ほど経ち、裁判所から照会の手紙が届きました。
照会が届いた先
2.15歳以上の未成年(息子)
3.特別代理人候補者 妻の父(息子の特別代理人候補者)
4.特別代理人候補者 私の母(娘の特別代理人候補者)
照会内容 共通編
全員に共通していた照会内容は、以下2点でした。
・この「申立て」が裁判所に提出されていることについて知っているか?
・遺産分割協議書(案)の中身を知っているか、それを認めるか?
勝手に遺産分割協議が進んでいないかの確認でした。
照会内容 個別編
(1) 申立人宛て
申立人宛てに来た個別質問は以下の通りです。法定相続(分割)をしない事情について聞いてきました。
~ 照会書からの抜粋 ~
遺産分割の内容は、未成年者の権利を守るため、原則として、未成年者が最低でも法定相続分に相当する遺産を取得するようにしていただく必要があります。
しかし、今回の遺産分割協議書(案)の内容によれば、未成年者は遺産を取得しない内容となっています。
そこで、この内容でも未成年者の権利を害さない特段の事情がある場合には、その事情をお答えください(該当する□にチェックを入れてください。)。
□現在、申立人が未成年者を扶養し、将来未成年者が進学等した場合も学費等を含め、未成年者を援助していく予定である。
□申立人が、遺産分割の対象となる不動産の固定資産税を現実に支払い、また、今後も支払っていく予定である。
□その他、未成年者の権利を害さない特段の事情がある(以下に具体的に記載してください。)。)
3つの内、上2つのチェックボックスにチェックをいれ、下部が空欄だったので、上申書と同じ内容を記載しました。やはり、未成年とは言え法定相続が原則なんですね。
(2) 15歳以上の未成年(息子)
勝手を知らない私が意外だったのは、未成年に対しても15歳以上であれば照会が入ったことです。事前に遺産分割協議書(案)の話は息子にザックリしていたのですが、照会が届いてたことで、金額も明らかにしなければならなくなりました。そこで裁判所に提出した財産目録を見せながら話をしました。それでも、全財産の取得を認めてくれました。まあ、借金(住宅ローン)が多いですしねぇ。
照会書の中に「本件の参考になることがあれば記載してください。」に対して「学校の授業料、塾の月謝は現在父が払っている」旨回答してもらいました。実際にその通りですし。
まとめ
15歳未満の娘には照会がありませんでした。未成年に対して照会が入ると思っていなかったので驚きましたが、隠すこともないので息子には正直に話し、現状をそのまま裁判所へ報告しました。