遺産分割協議

特別代理人選任の申立て(未成年の遺産分割協議) ⑤審判書が届く

未成年者の遺産分割協議(特別代理人選任)

家庭裁判所からの照会に照会を受けた4者がそれぞれ回答するのに1週間ほど経過していました。裁判所に申立ての書類を届けてからここまで3週間が経過しています。

ここからが長い待ち時間でした。照会への回答後4週間ほど経ち審理が進んでいるのか不安になり、こちらから家庭裁判所の担当に電話したくらいです。電話したところ、週内に届くとのことで待っていると2日程で審判書が届きました。

審判書には以下のような記載がありました。個人情報等は伏せさせていただきます。

審判書

申立人  ○○ ○○
未成年者 ×× ××

主  文

上記申立人からの特別代理人選任申立て事件について、当裁判所はその申立てを相当と認め、次のとおり審判する。

1 被相続人 △△ △△(平成30年〇月○日死亡)の遺産につき、別紙遺産分割協議書(案)のとおり分割協議をするにつき、未成年者の特別代理人として

住所 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

名前 ○○○ ○○○

を選任する。

2 手続費用は申立人の負担とする。

平成30年〇月×日 ??家庭裁判所 裁判官 □□ □□

これは謄本である 印
同日同庁
裁判所書記官 〇×△ □□

この審判書にはホチキス止めで遺産分割協議書(案)が添付されていました。2枚一組で謄本として機能するようです。正直なところ、申立てをしてどんな書類が届くのか、全く知らなかったので、「事件」って書いてありびっくりでした。

結果は遺産分割協議書(案)として提出した原案通りでした。安堵しました。仮に唯一?と言ってよい財産である預貯金を子供たちに配分したとしても、成長の過程、学費等で必要となれば私の判断で使うものであろう財産なので、名義は誰でも構わないのが我が家の事情です。お金だけ持って居なくなる親がいるということなのか?

 

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