遺産分割協議

特別代理人選任の申立て(未成年の遺産分割協議) ⑦遺産分割協議書の作成

未成年者の遺産分割協議(特別代理人選任)

特別代理人決定の審判書が届いたことで、本物の遺産分割協議書が作成できます。それにより、預貯金の引き出しや不動産の名義変更等を進めていくこととなります。

遺産分割協議書は何通作成するか?

私の場合は1部の原本を私が保有し、子供たちの分2部のコピーを作成する旨、遺産分割協議書案に記載していました。そのため、1枚の遺産分割協議書に遠方に住む特別代理人に郵送して署名と実印の押印をお願いしました。返送時には印鑑証明書を同封してもらいました。そして、最後に自分の署名と押印して終了です。念のため、余白に捨印もしました。

印鑑証明書も3部の遺産分割協議書を作成すると、3部に原本を添付する必要があるので、私は”争続”になる可能性は少ないことから1部としました。コスト削減につながります。

そのため、遺産分割協議書(案)作成時には部数も考慮に入れてその旨記載しましょう。

遺産分割協議書作成に当たり私が注意したこと

そもそも遺産分割協議書(案)を作成する時点で注意することでもありますが、記載しておきます。

(1)割り印が面倒なので1枚に収める

A4版では収まらなかったので、A3版横に作成しました。これでA4版2枚分です。記載すべき財産の量にもよりますが、一般の方は2枚程度で納めることができるのではないでしょうか。Z折りにして、印鑑証明書とまとめました。

(2)書き方に注意

不動産は登記簿の通りに、持ち分も含めて記載します。建物と土地は記載が異なるので要注意です。私は間違えており、審判書に添付されていた遺産分割協議書(案)は裁判所に訂正されていました。

(3)負債も記入

相続に伴ってプラスの要素ばかりであればよいのですが、私は住宅ローンを妻の分肩代わりする必要がありました。また、葬儀代も相続財産から差し引き可能であることから、これらを負債分として記載しました。

遺産分割協議書

ここまで来れば、私が作成した遺産分割協議書を例として記載します。固有名詞は変換してあります。

4.に記載しましたが、生協の加入金2,000円の返還等が夏以降に発生しているので、協議書外の財産の行方を決めておくことも大事ですね。

遺産分割協議書

 

被相続人 ○○ ○○(平成○○年○○月○○日死亡)

最後の住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
最後の本籍 ○○○○○○○○○○○○○○○○
登記簿上の住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

被相続人○○ ○○死亡により相続が開始し、相続人及び特別代理人全員により協議を行った結果、後記のとおり遺産を分割する。

1.次の不動産は○○○○が相続する。
土 地
所     在   ○○○○○○○○○○○○○○○○
地     番   ○○番○○
地     目   宅地
地     積   ○○○.○○㎡
持分○分の○

建 物
所     在   ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○番地○○
家 屋 番 号   ○○番○○
種     類   居宅
構     造   木造スレートぶき2階建
床  面  積   1階 ○○.○○㎡
2階 ○○.○○㎡
持分○分の○

2.次の預貯金は○○○○が相続する。
三菱東京UFJ銀行 ○○支店  普通預金 口座番号 ○○○○○○○
ゆうちょ銀行    通常貯金  記号 ○○○○○  番号 ○○○○○○○
ゆうちょ銀行    定額定期  記号 ○○○○○  番号 ○○○○○○○

3.〇〇〇〇は、被相続人の債務を全て負担する。なお、〇〇〇〇は、他の相続人に対し、上記債務の弁済について求償しないものとする。

4.相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産を、〇〇〇〇が取得することに同意する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、次に各自署名押印した上、相続人〇〇〇〇が本書原本を保管し、他の相続人は本書写しを保管するものとする。

平成 30 年   月   日

【相続人 〇〇〇〇 署名捺印】
住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

氏 名                      実印

【相続人 〇〇〇〇の特別代理人 〇〇〇〇 署名捺印】
住 所

氏 名                      実印

【相続人 〇〇〇〇の特別代理人 〇〇〇〇 署名捺印】
住 所

氏 名                      実印

捨印もお忘れなく

最後に押印時の捨印を余白部分に押しておきます。これは、軽微な修正をする際に使用するためのものであり、内容を大きく書き換えることは後々の禍根となるのでご注意ください。一方で、審判書に添付された遺産分割協議書を大きく外れるようであれば、その相続は認められないような気がします。

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