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妻の死に伴って必要が生じた「特別代理人選任の申立て」について遺産分割協議書作成まで、下記の通り記事を作成してきました。一通りの記事を書き終えたので、まとめのページを作成しました。
〔背景〕
私の場合は自宅土地建物を妻と共有しており、住宅ローンの残り返済を巡って、銀行とのやり取りの中から遺産分割協議が必要となりました。
〔結末〕
相続は原則として法定分割が前提となる一方、「納得のいく理由があれば法定分割ではなく一括相続ができる。」ことの証明になりました。
それぞれの記事は下記リンクからご覧ください。
特別代理人選任の申立て(未成年の遺産分割協議) ①大事なストーリー
特別代理人選任の申立て(未成年の遺産分割協議) ②揃えた書類
特別代理人選任の申立て(未成年の遺産分割協議) ③裁判所で書類提出
特別代理人選任の申立て(未成年の遺産分割協議) ④裁判所からの照会
特別代理人選任の申立て(未成年の遺産分割協議) ⑤審判書が届く
特別代理人選任の申立て(未成年の遺産分割協議) ⑥スケジュール
特別代理人選任の申立て(未成年の遺産分割協議) ⑦遺産分割協議書の作成