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ようやく、登記を依頼していた司法書士より、不動産の登記が終わったので書類を取りに来てほしいと連絡がありました。
相続の概要はこちらです。
書類受取の場で相続の終わった登記簿をまじまじと見て、不動産関係に詳しくないため、司法書士に色々と聞いて分かったことがあるので紹介します。
自宅の土地・建物は妻と共有名義にしていたので、登記簿上の記載は
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このページの内容
所有権は「妻の持ち分」を自分に移転
権利部(甲区)を見ると、共有名義としていた妻の持ち分が相続により私に「全部移転」と記載されていました。
これはその通り。
抵当権は相続人3名に相続後、同日夫が全ての債務引受
所有権も抵当権(借金=住宅ローン)も、遺産分割協議書上は私が全て引き受けることにしていたので、上記所有権については理解できます。
しかし、抵当権は妻から自分+子供2名の合計3名に相続され、同日子供2名分の抵当権を私が債務引受していました。
結果的には自分名義になっているから良いのだけど、妻から私が直接ではなく、何故2段階になっていたのかは時間があったら調べてみます。
不動産登記の登録免許税の計算方法
固定資産税評価証明書に記載されている「土地」と「家屋」の評価額を足した0.4%が登録免許税となります。
権利書が「登記識別情報通知(相続)」と言う袋とじに変更
10年前に家を購入した際には普通紙の権利書でしたが、現在は電子管理の性状から”袋とじ”の登記識別情報通知(相続)に変更されていました。袋とじ下部に暗証番号が入っているので取り扱い注意とのこと。
1周忌を目前に全ての相続が終了しました。
長かったなぁ。